法律相談Q&A

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frequently asked questions

離婚 相続 交通事故

相手に離婚の意思を伝えましたが、応じてもらえません。弁護士に相談した場合、どのような対処をしてもらえるのでしょうか?
弁護士に相談された場合、将来の見通しを踏まえ、今後の交渉の進め方をアドバイスします。
弁護士を代理人として選任しなくても、弁護士のアドバイスを受けながら相手と交渉にあたることは、問題の解決にとって極めて有効です。
なお、話し合いで解決できない場合には、裁判所で調停、裁判の手続をとることになります。
私は男性なのですが、離婚にあたり子どもの親権を取りたいと考えています。男性が子どもの親権を取ることのできる可能性はどれくらいあるのでしょうか?
子どもが未就学児の場合、一般的には男性側が親権を取ることは極めて難しいのが現状です。
ただ、親権を取ることそれ自体は、あくまでも手段であって、目的ではないはずです。
今後、子どもに対し親がどのように関わっていくのがいいのか、それを考えることが大切だと思います。
専業主婦です。離婚したいのですが、貯金もなく、頼れる親族もいないため、踏み切れません。弁護士に依頼する場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?
代理人として依頼する場合、着手金として20万~30万がかかります。
また、事件終了時に成功報酬として同額程度がかかると考えてください。
ただ、費用については柔軟に対応しますので、まずは、ご相談(初回相談料5,000円・税別)だけでもご検討ください。
相続はどのように決まるのですか?
相続は、遺言があれば、遺言によって相続が行われます。したがって、被相続人の遺言があるかないか、そこがまず重要です。
遺言があっても、遺言の有効性やその文言の解釈が問題となり、遺言内容どおりに相続が決まらない場合もあります。
その場合、法律(民法)のルールにしたがって相続を行うことになります。
遺言はどのように作ればいいのですか?
最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。その方式は遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印する必要があります(民法968条1項)。パソコンによって本文の作成は出来ませんが、財産目録についてはパソコン等によって作成することが出来ます。
ただし、そのページ全てに署名押印をする必要があります(民法968条2項)。押印は、実印に限らず、認め印も有効です。
次男よりも長男に多く遺産を相続させたいと考えています。ただ、妻が亡くなるまでは妻の生活は最大限保障してあげたいと思います。その場合、「1.全財産を妻に相続させる。2.妻が亡くなった場合は、その3分の2を長男に、その3分の1を次男に相続させる。」という遺言で大丈夫ですか?
この内容では、妻に全遺産を相続させることはできますが、長男により多くの遺産を相続させることができる内容となっていません。注意が必要です。
遺言を自宅で見つけましたが、どうすればよいですか?
封印のある遺言は、家庭裁判所において開封の手続を行う必要があります(民法1004条3項)。
また、遺言を家庭裁判所に提出して「検認」の手続を行う必要があります(民法1004条1項)。
「検認」とは、家庭裁判所が遺言の存在及び内容を確認する手続になります。
「遺産をすべてAに相続させる」という遺言がありますが、Bは遺産をもらえないのですか?
遺留分があれば遺産をもらえます。遺留分権者は、兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属になります。
子の代襲相続人も子と同じ遺留分を持ちます。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは1/3、その他の場合は1/2になります(民法1042条1項)。遺留分を有する者が数人いる場合には、相続財産の1/2あるいは1/3を法定相続分で割ります。
特別受益とは、どういうものですか?
特別受益とは、共同相続人間の公平を図ることを目的に贈与を相続分の前渡しとみて、当該贈与を相続財産に加算して相続分を計算し直すというものです(民法903条)。
特別受益の対象としての贈与は、①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与、の3つの類型のどれかに該当する必要があります。親が子に贈与を行ったとしても、それが扶養義務に基づく援助である場合には対象外となります。
また、3つの類型のどれかに該当するとしても、持戻しの免除となる場合があります。持戻しの免除とは、被相続人の意思により、特別受益の対象としての贈与を相続財産に加算しないことにするものです。
つまり、特別受益としての贈与があったとしても被相続人が贈与を与えた相続人を特別扱いするという意思であったのであれば、その意思が尊重されるということです。
婚姻期間20年以上の配偶者に対して、自宅の土地又は建物を贈与した場合、法律で持戻しの免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。
寄与分とは、どういうものですか?
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に、その相続人に対し、法定相続分に寄与分を加えた財産の取得を認めるというものです(民法904条の2)。
例えば、長男が実家に戻り家業を手伝い、会社の発展に大きく貢献したものの、父親と雇用契約を締結しておらず、報酬をこれといって受けとっていなかった場合、遺産分割の際、家業をなんら手伝わなかった次男と同じ相続分になってしまうことは不公平であり、寄与分を加算した財産の取得が認められます。
寄与分は、まず共同相続人の協議でこれを定める(民法904条2第1項)とされ、協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が審判で寄与分を定めることになります(民法904条2第2項)。
特別寄与料とは、どういうものですか?
特別寄与料とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与・貢献をした相続人以外の親族が、その貢献に応じた額の金銭の支払を求めることができるというものです(民法1050条)。
特別寄与料は、まず当事者間の協議でこれを定めるとされ、協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を求めることができますが、相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内又は相続の開始の時から1年以内に行う必要があります。
被相続人には借金が多数あるのですが、どうすればその借金を返さないで済みますか?
相続放棄をすることが考えられます。相続放棄することで、その相続人は、初めから相続人にはなっていないものとみなされます(民法939条)。
これにより、借金の返済義務を一切、負わないこととなります。相続放棄は、相続開始の事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所において手続を行う必要があります(民法915条1項)。手続が受理されるのに、大体1か月程度かかります。
交通事故を起こしたら、どうすればいいですか?
車両を停止させ、負傷者を救護し、道路における危険を防止する必要があります(道路交通法72条1項前段)。
その上で、最寄りの警察署の警察官に交通事故が発生した日時や場所、被害状況などを報告する必要があります(道路交通法72条1項後段)。
保険会社から提示される慰謝料の金額は妥当ですか?
一般に、保険会社から提示される慰謝料の金額は、裁判をして認められる金額を下回る金額であることが多いです。
弁護士に交渉を依頼すれば、ほぼ増額できます。
また、個別事情を考慮せずに提示される金額であるため、ひき逃げといった事故態様や交通事故によって被った被害者にとっての特別の被害を慰謝料の増額事由として主張することができることがあります。